雨漏り修理に保険は使えるのか?
雨漏りと保険って関係あるの?
えっ!あるとすればどんなふうに使えるの?
皆さん、そういうふうに思われるかと思います。
まずは、この動画を御覧ください。
◎雨漏り修理に火災保険は使えるのか?
あまり知られていませんが、火災保険には、風災害特約が自動的に付帯していることがあります。
同じ雨漏りでも、
*台風や強風などの突風でたとえば瓦が飛んでしまった。
*屋根の一部がはがれてしまった。
このような場合には、火災保険を利用できることがあります。
◎火災保険の適用範囲
基本火災保険は、経年劣化に関しては適用されません。
あくまで、その時の風水雪害等によって、ものが破壊された場合に 適用されるというのが一般的な解釈です。
例えば、
1.台風で屋根の一部が飛んでしまった。
2.雪の重みで、普通だと壊れるはずのない雨樋が壊れてしまった。
3.風で何かが飛んできて、それが屋根の一部を壊してしまった。
等々、こんな感じが保険適用になる典型的なケースです。
ただ台風がよく来るような地方においては、台風が直接の原因となる雨漏り等の可能性は結構多いので、
そのへんは直接、私たち屋根雨漏りのお医者さんにご相談下さい。
◎保険適用に関して、保険を使う側にとって非常に嬉しいこと
保険ですごく嬉しいことが大きく考えると2つあります。
それは、
1.保険を使っても保険料は変わらない
2. 保険は2年前にまでさかのぼって請求できる
ということです。
この2つは、保険を使いたい、雨漏り等で苦しむ人にとって、すごくありがたい制度です。
ですから、保険が使えるかもしれない場合には、
どんどん保険を使うことをお勧めしますし、
私たち、屋根雨漏りのお医者さんとしても、使うことをお勧めする場合が結構あります。
気を付けたいのが、20万円以下の工事では適用されない! という保険が多いことです。
そこについてはきちんと保険屋さんに確認されたほうがいいかと思います。
また、修理に来る業者ときちんと相談をして、
とにかく、一番いい形で、屋根を修理されることを
私たちとしては願うばかりです。
◎瑕疵担保責任保険
さらに平成21 年10 月1 日以降に引き渡された新築住宅では、
住宅瑕疵担保履行法によって、引き渡しから10 年以内の雨漏り等の瑕疵は保険で担保されています。
屋根の雨漏りと切っても切れないのが、瑕疵担保責任との関係です。
平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保等に関する法律」によって、
新築住宅の引渡しから10年間は住宅供給者が瑕疵担保責任を負うことが義務付けられました。
この対象となる瑕疵(かし)とは
「構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分」
です。
今は平成24年ですから、間違いなく新築の建物も瑕疵担保責任が派生する物件ではあるのですが、いくつか困ったことが生じています。
それは、こんなことです。
1.業者が倒産してしまった場合。
2.業者に資金的余裕がなくそれを瑕疵担保責任を果たせない。
まだ、記憶に新しいところで、 平成17年の姉歯・ヒューザーの事件があります。
姉歯元1級建築士による「耐震強度構造計算書偽装事件」で、沢山のマンションの住民が
被害に遭いました。
この件から、倒産をして瑕疵担保責任を果たせなくなった案件がいくつもあることを受けて、
法律だけでは救えない消費者の保護、ということもあり、
平成21年10月以降に引き渡される新築住宅に関しては、
瑕疵があった時にそれをきちんと責任をもって直すことが出来るように、
全ての建築物に対して、ちゃんと保険をかけた状態で引き渡さなければならないことになりました。
平成21年10月以降に引き渡された新築住宅に関しては、 瑕疵が見つかった場合には、
必ずそれを直すためのお金が出てくるようになったので、 住宅を供給したところは、
瑕疵担保責任を果たせるようになりました。
ただし、業者が倒産してしまった場合には、
免責額の10万円は支払った上で、その工事代金の100%を受け取る
ということになっているようです。
雨漏りと瑕疵担保責任保険でさらに生じる問題があります。
瑕疵担保責任の件で困ったことの1つに、こんなこともあります。
その建物を建築した業者であっても、
なぜその建物から雨漏りが起こっているのか分からず、直すことができないといったような場合です。
特に、雨漏りが原因で住宅の瑕疵が分かる、というような場合は原因探しをしなければならないのですが、
建築した業者でも雨漏りの原因の特定というのは相当難しい場合があるのです。
ちゃんと責任を果たすため、ということで何度も何度も業者が来て、 時間をかけて直すのにいっこうに直らない。
そんなケースもしばしば見られます。
そのような時は、やはり専門業者の出番です。専門業者が依頼されて現場に赴き、雨漏りの原因を突き止めます。
大抵、建築業者が揃っていますから「原因だけ見つけてね」という感じで専門業者を頼むことが多いようです。
また、建築した業者の対応があまりに悪かったり、「もう、信用できない!」ということで、
持ち主が直接専門業者を探して依頼し、建築業者が専門業者にお金を支払って 雨漏りの修理工事をする、
このような例もあります。
また、 瑕疵担保とはちょっと違いますが、
私たちが携わった中に、こんな例もありました。
ある工務店が、住宅を完成させ、もうすぐ引渡しという時に雨漏りが発覚。
その工務店ではその原因を突き止めることが出来ず、私たち屋根雨漏りのお医者さんに声がかかり、
私たちが、その原因を突き止めました。
あまりにもレベルの低い職人の仕事に呆れた専門業者が、直接その施工を手伝ったのですが、
その雨漏りが原因で、お客さんに引き渡す期日が少し遅れました。
理由を説明をするということで私たちもその場所に呼ばれ、説明をしていたら、
元々建築に関わっていた方々と間違われ、お客様から攻め続けられる……
そんな、私たちの悲しい体験もあります。
新築時の施工不良が原因の私たちへの問い合わせも結構あります。
そして、まとめて10棟程度を作ったような建売住宅だったりすると、たまたま伺った1棟で不良箇所を見つけると、
たいてい、同じ箇所が他の家でも雨漏りしています。
瑕疵保証、という意味では、 その家を建てた大工さんが、
コツコツと毎年のように雨漏りの修理に来るけれども、全然直らず、
もう10年以上経ってしまっているケースもあります。
できる限り、このような家は建てて欲しくないですが、
きちんと瑕疵が保証されるというのは本当に嬉しいことだと思います。
あとは工務店さんには、 ぜひとも、いい加減な対応ではなく、
お客様のためにきちんと根源を断つ修理をしてもらいたいと思います。
◎詳しいことは、まずはお電話下さい。
その他、個人で加入されている損害保険等で担保できる場合もあります。
火災保険にはたいてい入っておられると思いますので、
詳しいことに関しましては、お電話いただいたときに、担当ドクターにご相談ください。
雨漏りドクターたちは保険等の扱い方については、慣れておりますので、何かとアドバイスできるかと思います。
ご遠慮せずにご相談ください。
保険が使えるものに関しては、お金を払って保険に入っているわけですから、ぜひ使われることをお勧めします。