雨漏りが起こるのは欠陥住宅だから?施工不良の原因や見極め方を解説

天井雨漏り

よくテレビで「マンションが傾いている」とか「外壁にヒビが入っている」といった欠陥住宅の様子を紹介していますね。
雨漏りが発生した場合、それは欠陥住宅なのでしょうか?
また、どこからが欠陥住宅で、どんな原因だと欠陥住宅なのでしょうか?
この記事では欠陥住宅について解説していきます。

雨漏り修理の専門家
雨漏り修理
雨漏り修理
目次

雨漏りの発生は欠陥住宅だから?

中古住宅 雨漏り

家の傾きや耐震性能が低いといった構造面での欠陥が多いのが欠陥住宅ですが、構造に欠陥があるということは、もちろん雨漏りのリスクも高くなります。
新築住宅で起こる雨漏りの原因は、ほとんどが施工不良によるものです。ただし、雨漏り被害の全てが欠陥住宅のせいというわけではないのでそこはしっかりと原因を探る必要があります。

欠陥住宅が雨漏り繋がる原因の一部を紹介します。

・屋根の防水シートの設置が不十分(ひどい場合は防水シートを使用していない)
・スレート屋根の棟板金の施工が不十分で浮き上がっていて雨漏りがする
・窓枠のシーリングが不十分
・ベランダとサッシの間に設置する止水板が設置されておらず室内に雨水が侵入した
・天窓の取り付けが不十分ですき間ができ、雨漏りがする
・雨樋の設置が不十分
・ベランダの設置が悪く、雨漏りがする

欠陥住宅の雨漏りは瑕疵担保担保責任が問える?

欠陥住宅などの問題が多発した時期があり、2000年以降、特別に、新築住宅に関しては瑕疵担保(かしたんぽ)責任期間を10年と定められました。
新築の10年間は「住宅品質確保促進法(品確法)」で、雨漏りや構造上の欠陥があった場合、施工業者や売主に責任があるとして、無償で修理することを義務づけており、故意に手抜き工事をした場合だけでなく、なんらかのミスや施工不良で雨漏りが発生した場合でも責任をとえることができます。
「瑕疵(かし)」とは欠陥のことを指します。

ただし、新築して10年以内であっても、台風や暴風雨で被害を受けて雨漏りがしたという場合が原因の雨漏りは施工会社に不備があるわけではないので、瑕疵担保責任を問うことはできません。

新築住宅で雨漏りが発生する理由

新築住宅で雨漏りが発生する主な理由は以下の通りです。

1. 施工ミス

新築住宅で雨漏りが発生する最も一般的な原因は施工ミスです。屋根の下地が適切に取り付けられていない、適切な防水処理が施されていない、瓦や屋根材の取り付けが不適切などが該当します。これらの施工ミスは雨水の浸入を引き起こし、結果的に雨漏りを引き起こす可能性があります。

2. 材料の不良

建築材料の欠陥や品質が低い材料の使用も雨漏りの原因となります。特に、屋根材料や防水材の品質が不良だと、雨漏りのリスクは高まります。

3. 構造的な問題

住宅の設計自体に欠陥がある場合も雨漏りを引き起こす可能性があります。例えば、屋根の傾斜が適切でない場合や、雨水排出の設計が不適切な場合などが該当します。

4. 自然災害によるダメージ

地震や強風、大雪などの自然災害は新築住宅にダメージを与え、雨漏りを引き起こす可能性があります。これらのダメージは目に見えない場合もあり、問題が悪化してから雨漏りが発生することもあります。

以上のような理由により、新築住宅でも雨漏りが発生する可能性があります。住宅を購入する際には、施工業者が信頼できるものであること、適切な検査が行われていることを確認することが重要です。

欠陥住宅で雨漏りする原因

雨漏り 欠陥住宅

欠陥住宅では、外壁や窓などから雨漏りが起こることが多いです。
原因としては、防水シートの施工不良やサイディングのつなぎ目のシーリングの施工不良によって起こることが多いです。
その他、欠陥住宅では、基礎や天井、壁にひび割れが生じることが多く、ひび割れの原因となるのは、経年劣化や地震の影響以外では、クロス貼りや下地材の施工品質、構造体の施工品質、地盤沈下などによって起こります。
ひび割れのすべてが建物の安全性に関わるものではないのでしっかりとどのような症状なのか確認する必要があります。
また、地盤沈下が起こる事で建物が傾斜してしまいます。
水分を多く含んだ粘土やゆるい砂などからなる軟弱地盤に家を建てた場合に建物が傾いてしまうのでそれも注意が必要です。

欠陥住宅が原因で雨漏りしやすい箇所

雨漏り サイディング

新築住宅で雨漏りが発生しやすいのは、外壁や窓、ベランダ、屋根です。雨漏りというと、屋根からというイメージがあるかもしれませんが、新築住宅で雨漏りが起きやすいのは外壁や窓です。

木造の場合は、外壁や窓は防水シートの施工不良やサイディングのつなぎ目のシーリングの施工不良によって、雨漏りが起きることがあります。特に窓などの開口部は雨漏りが起きやすく、防水テープを用いた処理や適切な幅や厚みのシーリングがされていないことなどが要因となります。

ベランダやバルコニーは、防水工事で立ち上がり部分や排水を流すドレインまわり、端部などの納まりがよくないと雨漏りが起こることがあります。

屋根も、防水シートの施工不良などが雨漏りの要因になります。切妻屋根や寄棟屋根など勾配がある屋根は雨水が流れ落ちますが、陸屋根は勾配がないため、雨量が多いときは雨水が貯まりやすく、防水処理に施工不良があった場合に雨漏りが起きやすいです。

雨漏りの症状がない欠陥住宅とは

雨漏り 欠陥住宅

まず欠陥住宅とはどんな家を指すのか、定義を確認しておきましょう。

日本弁護士連合会(日弁連)内の消費者問題対策委員会が中心となって「欠陥住宅被害全国連絡協議会(欠陥住宅全国ネット)」を設立し、建築士や研究家、欠陥住宅の被害者などが参加して欠陥住宅の被害者救済などの欠陥住宅問題に取り組んでいます。

欠陥住宅全国ネットによると、欠陥住宅は「通常有すべき安全性を欠いた住宅」とされています。
安全性とは下記の点を指します。
・構造上の安全性
・耐火・防火上の安全性
・健康に対する安全性

つまり、その家に住む人の生命や身体、健康を害さないという意味での安全性を欠く住宅が欠陥住宅ということになります。

また、建物を建てる際には守るべき法令があり、居住者の生命や安全を守るようになっています。
・建築基準法
・標準工事仕様書(JASS)
・住宅工事仕様書

これらの法令に違反する住宅も欠陥住宅とみなされます。

欠陥住宅かどうかチェックする方法

雨漏り 欠陥住宅

基本的に、初見で欠陥住宅かどうか確認する方法は、目視で判断するしか方法がありません。
ほとんどの場合は、入居して1~2年後に欠陥に気づくケースが多いです。
欠陥住宅かどうかを見分けるには下記のような症状でチェックしましょう。

・ビー玉やピンポン球を床に置いて転がらないかどうかをチェック(家の傾きの有無の確認)
・ドアやふすまなどの立てつけが悪くないかチェック
・床にペットボトルを立ててみて、中の液体が触れていないかチェックする(振動があるかどうかの確認)
・内装(クロス)のニオイが気にならないかチェック
・カビや湿気がこもっていないかチェック

軽微な不具合は欠陥住宅ではない

内装(クロス)の一部がはがれている、床(フローリング)に傷ができている、外壁に小さなヒビが入っているなど、軽微な不具合に関しては欠陥住宅とは呼べないということを理解しておきましょう。
欠陥住宅とはあくまで「構造上または耐火・防火上または健康に対する安全性を欠いた住宅」のことを指します。

欠陥住宅の雨漏りは無料で修理してもらおう!

雨漏り 点検

欠陥住宅を無料で修理してもらうためには、
「2年以内」、「10年以内」と2つの区切りの築年数が重要となります。

「2年以内」の場合、サッシ・設備・屋根材・壁材などの不具合は部品メーカー保証による無料修理を受けることができます。サッシ本体の開閉の不具合、ユニットバスの不具合、屋根・壁材料のヒビ割れ・反りなどを指します。

「10年以内」で住宅内の雨漏りの場合、瑕疵担保責任で無料修理を受けることができます。
たとえわずかな雨漏りでも発生したら遠慮せずに購入した住宅販売会社・工務店に雨漏りすることを伝えましょう。発見して、1年以内に報告をしないと瑕疵担保責任の無料修理を受けることができなくなる可能性がありますので注意してください。

もし、住宅販売会社・工務店が倒産していた場合や連絡しても対応してもらえない場合には、瑕疵担保責任保険会社へ連絡しましょう。
保険会社の連絡先は、新築時の住宅の図面や資料の中に、瑕疵担保責任保険証書(販売会社が加入しているので、お客様は保険証書だけ持っている)がありますので、探して連絡しましょう。
その後の手続きに関しては丁寧に説明してもらえますので、ご安心ください。

建築10年以上の雨漏りの保証は難しい

ベランダ 笠木 雨漏り

10年を経過した雨漏りに関しては瑕疵保責任での無料修理は一般的には難しいですが、築10年を超えて瑕疵担保責任の期限が過ぎてしまったからといって、すぐに諦めるべきではなく、状況によっては不法行為として工務店の責任追求ができる手段があります。

その場合、裁判で瑕疵担保責任ではなく不法行為(築後最長20年間まで)として責任追及して、無料修理をさせる方法になるのですが、裁判は弁護士費用や時間の消費などお客様の負担も大きく、不法行為を証明するのはお客様側となりますので、どうしても納得がいかない場合以外は、優良な雨漏り専門業者に相談し直してもらいましょう。

欠陥住宅で雨漏りを確認したら

雨漏りを確認した場合、その対応は非常に重要です。
特に欠陥住宅の場合、雨漏りは構造的な問題の兆候である可能性が高いため、適切な手順を踏む必要があります。
以下に、欠陥住宅で雨漏りを確認した際の対処方法を詳細に説明します。

1. 雨漏りの範囲と被害の確認

まず初めに、雨漏りがどの程度の範囲で発生しているかを把握します。雨漏りの位置、広がり、及び水が侵入している部屋や階を記録します。この情報は、後の修理作業や保険申請の際に重要となります。

2. 応急処置の実施

次に、応急処置を行い、さらなる損害を防ぎます。ターポリンやプラスチックシートを使用して雨水の侵入を防ぐことが一般的です。内部での水捌けも考慮し、適切に水を集めて外に排出する方法を用意します。これにより、建物内部の損害を最小限に抑えることが可能です。

3. 専門家による詳細な診断

欠陥住宅の場合、雨漏りは単なる表面的な問題ではなく、建物の構造自体に問題がある可能性があります。したがって、専門家(建築士や構造エンジニア)を呼んで正確な診断を受けることが推奨されます。彼らは建物の構造を詳しく調べ、雨漏りの根本的な原因を特定します。

4. 保険会社への連絡

もし住宅保険に加入している場合は、保険会社に連絡を取り、必要な手続きを進めます。保険適用の可否やカバーされる範囲を確認し、修理費用の一部または全部が補償されるかを把握することが重要です。

5. 本格的な修理作業の計画

専門家の診断結果をもとに、本格的な修理計画を立てます。これは、欠陥住宅における根本的な修正が必要な場合が多く、修理作業は単純なものではないかもしれません。適切な業者を選び、品質の高い材料を用いることで、長期的な解決を目指します。

6. 法的な対応の検討

建物の購入時に欠陥が隠されていた場合、法的な措置を検討するのも一つの手段です。法律の専門家に相談し、売主や施工業者に対して責任を追及することができます。

このように、欠陥住宅での雨漏り対策は、ただ修理するだけではなく、その原因と結果を徹底的に調査し、適切な対応を行う必要があります。

欠陥住宅での雨漏りについてのまとめ

雨漏りのまとめ

最近の事例では、欠陥住宅の問題が注目されています。
欠陥住宅を購入した場合、補修費用が高額になる可能性があるため、家を購入する前に慎重に調べることが重要です。

築年数の浅い住宅の雨漏りは欠陥住宅と言えます。
欠陥に気づいた場合には、売主や施工会社に早急に伝えるようにしましょう。

また、欠陥住宅を販売する業者が、問題を隠蔽しようとすることもあるため、注意が必要です。

雨漏りが発生した場合は、早急に業者に連絡することが必要です。雨漏りの修理には、屋根や外壁の補修、施工ミスの修正、部分的な欠陥の改修が含まれます。修理を遅らせると、建物全体が劣化し、修理費用が高額になる場合があります。

欠陥住宅を購入した場合、消費者が法的に保護されています。建物の欠陥が発見された場合は、業者にその問題を報告することができます。消費者が欠陥住宅に関する問題を抱えている場合は、専門家に相談することが重要です。これにより、適切な対応をすることができ、問題を解決するための費用を節約することができます。

欠陥住宅に関する問題は、家を購入する人々にとって深刻な問題です。雨漏りはその中でも最も一般的で、最も深刻なものの一つです。欠陥住宅を購入した場合は、早期に問題を発見し、業者に相談することが必要です。建物の欠陥が発見された場合は、消費者が法的に保護されているため、専門家に相談することが重要です。

瑕疵担保・品確法により、居住者は引き渡しから10年以内に雨漏りの無償補修を請求できます。

栃木県の雨漏り修理の臼井進

こんにちは
屋根雨漏りのお医者さん栃木県担当の臼井です。
弊社は、雨漏り修理専門のプロ集団で構成された会社です。
私自身は、一級建築士・基幹技能士・一級建築板金技能士など数多くの資格を保有して活動しております。
総合実績11万件以上で皆様の知る建物を数多く修繕してきました。


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