水災での雨漏りは火災保険で修理可能!?補償について解説

落雷雨漏り

雨漏りはもちろん、土砂災害や洪水などの水災被害を受けた際も、火災保険を使用して補償されるのか気になりますよね!
今回は、雨漏り修理は火災保険の水災補償を使ってできるのか?について詳しく解説していきます。

雨漏り修理の専門家
雨漏り修理
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目次

屋根や建物の破損からくる雨漏り

雨漏りは、屋根や建物の一部が破損した結果、水が建物内部に侵入する現象です。特に、台風などの自然災害が発生した際には、強風や降雨によって建物が損傷し、雨漏りのリスクが高まります。このような雨漏りが発生した場合、火災保険はどのような補償を提供してくれるのでしょうか。まずは、火災保険が何を補償するのか、基本的な概念を理解しましょう。

水災・水害とは何を指すの?

水災 雨漏り

まず、水災・水害とは何を指すのか解説します。
水災・水害とは、台風や暴風雨、豪雨などの降雨が原因で起きた、洪水、浸水、冠水、高潮、土石流、土砂崩れなどの災害を言います。また、都市部での雨水がマンホールや側溝から地上にあふれる都市型水害なども水災・水害に含まれます。
「水災」や「水害」という用語は、自然現象によって引き起こされる水の異常な増加が原因で発生する被害を指し具体的には、以下のような状況が含まれます。

  1. 洪水(ほうすい):河川の水位が上昇し、堤防を越えたり、堤防が破壊されたりして周囲の地域が水浸しになる現象です。豪雨や台風、雪解け水などが原因で発生します。
  2. 内水氾濫(ないすいはんらん):集中豪雨などで地表の水が排水設備を超えて排出できず、市街地や住宅地が浸水する現象です。
  3. 高潮(こうちょう):台風や低気圧の影響で海水が通常より高くなり、海岸部や沿岸地域が水没する現象です。
  4. 地すべり:降雨により地盤が緩むことで、土砂が崩れ落ちる現象も水害の一形態と考えられますが、主に土砂災害と分類されることもあります。

水害は人命の危険だけでなく、住宅や農地、インフラなどに甚大な損害を与える可能性があるため、事前の防災対策や適切な緊急対応が非常に重要です。これには、河川の管理強化、排水設備の整備、避難体制の整備、情報提供の充実などが含まれます。

豪雨による雨漏りは火災保険の水災補償の対象?

水災 雨漏り 豪雨

結論から言うと、豪雨による雨漏りは火災保険の水災補償の対象とはなりにくいです。
豪雨による雨漏りで火災保険が使えないケースは、下記のような場合です。

  • 豪雨時に屋根・壁・防水材などが経年劣化で雨漏りした。
  • 元々の設計に不具合があり、それが豪雨によって雨漏りした。
  • 屋根や壁に施工不良があった箇所が豪雨で雨漏りした。
  • 業者が作業中に壊した屋根材から豪雨で雨漏りした。

どういうことかというと「経年劣化・人工的」+雨漏りでは、豪雨であっても火災保険の水災補償の対象外になっています。

火災保険についてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

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火災保険の水災補償とは

水災 雨漏り

火災保険の水災補償では、水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合、それが保険会社に損害が認められると補償が受けられる制度です。
保険の費用を抑えるため、火災保険の加入時に水災補償を外している人がいます。
一度、契約内容を見直して水災補償が含まれているかを確認しましょう。

以下のような水災・水害が原因で被害を受けた場合、補償を受けられる可能性があります。

・台風
・暴風雨
・豪雨などによる洪水
・融雪洪水
・高潮
・土砂崩れ
・落石など

水災補償適応となった事例

水災 雨漏り

実際に火災保険の水災補償の対象となった事例について紹介します。
ただし、被害状況や他の要因によっては補償が受けれない場合もありますので、あくまで参考程度にご覧ください。

・台風の影響で近くの川が氾濫し、家の床上まで浸水したことで家具等が水浸しになった。
・豪雨によって裏山で土砂崩れが発生し、建物の外壁と柱が土砂崩れによって傾いた
・豪雨によって土砂崩れが発生し、土砂の重みで建物が傾いた。
・梅雨時期の豪雨によって家の中にまで土砂が入ってきた。
・ゲリラ豪雨で側溝やマンホールの排水が機能せず、浸水被害に遭ってしまった。
・豪雨による土石流で自宅が流されてしまった。
・台風によって高潮が発生し、防波堤を波が超え自宅が浸水したなどの被害に遭った

上記の事例のように、近くに川がったり、山があったりと家がある地域によって発生することが多いです。

ゲリラ豪雨についてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

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大雨での雨漏りは火災保険の対象になるのか?

雨漏り 保険

結論から言いますと、豪雨による雨漏りは水災補償の対象になりにくいです。
なぜ対象になりにくいのか?火災保険では、経年劣化や施工不良による「人為的or経年劣化」による雨漏りでは、火災保険の水災補償の対象外となるからです。
自然災害による被害でないと雨漏りの補償となるのは難しいのです。
ですので、台風や雹など、自然災害+破損によって雨漏りが発生することで初め、火災保険による雨漏り修理が保証となる可能性が出てくるのです。
雨漏りは、水災ではなく風災によって補償になるため、水災補償ではなく火災保険になります。
地震については地震保険になります。

損保ジャパンでは下記の回答をしています。
屋根や外壁、開口部等の建物の隙間から雨水が浸入したことによる損害は補償の対象になりません。ただし、強風で屋根や窓ガラスが破損し、その破損箇所から発生した室内の水ぬれの損害などは、風災を補償するご契約であれば、補償の対象となります。とのことです。

地震についてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

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水災補償が受けられない時とは?

水災 雨漏り

水災補償が受けられない主な例としては、地震による津波や土砂崩れによる被害と、水ぬれ、漏水による損害です。
津波も土砂崩れも水にかかわる自然災害ですが、地震が原因で起こる津波や土砂災害による家屋・家財の損害は、地震保険の対象です。地震が原因で起こる津波や土砂崩れの被害に備えるためには、火災保険にセットして地震保険に加入する必要があります。
また、火災保険の「水災」と混同されがちなのが「水ぬれ」による損害です。給排水設備の破損や詰まりなどの事故による漏水や、マンションの上の階からの漏水で建物や家財が損害を受けたような場合は「水ぬれ」の補償の対象になります。

水災補償はつけるべき?

自然災害による被害が発生しているような地域や、河川や海、山の近くに家がある場合に関しては水災補償を検討してもいいと思いますが、ハザードマップなどで水災の危険度が高い場所に住んでいる場合には水災補償を付けるべきだと思います。
雨漏り修理は、風災による被害の場合ですので水災は関係ないと思ってください。

火災保険申請時の注意事項

火災保険 雨漏り

雨漏りが発生してから3年以内に申請をしましょう。
雨漏りが発生してから3年以内に申請をしないと保険法によって時効になってしまいます。またあまりにも時間が経つと「経年劣化」として扱われる可能性も大きくなるため審査に通らなくなるリスクが高まります。なるべく被害にあったら早めに申請しましょう。

また、保険の種類によっては少ない修理金額だと保険料が受け取れない場合があります。
保険会社によって、保険のタイプは異なりますので、火災保険を申請する場合には、まず加入している保険がどうなっているのか確認しましょう。

雨漏りと台風:自然災害による被害対策

台風や大雨が来ると、家の中が雨漏りすることがありますね。それは、家の屋根や壁が雨や風で傷ついて、水が入ってくるからです。これは、家具や電化製品だけでなく、家そのものにも悪影響を及ぼします。なので、雨漏りを防ぐための対策を立てることが大切です。今回は、そんな雨漏り対策について、初心者向けに解説します。

家のチェック

家の中が雨漏りしないようにするには、まず家全体を定期的にチェックすることが大切です。屋根が傷ついていないか、窓やドアの周りがしっかりと閉まっているかなどを見てみましょう。

良い建材を使う

家を建てるときや修理するときは、良質な建築材を使うことも大切です。良い材料を使うと、風や雨に強くなります。特に、屋根や窓の材料は、しっかりと選ぶようにしましょう。

防水処理

家を雨から守るためには、防水処理が必要です。特に、屋根や窓の周り、浴室やキッチンなど、水がよく使われる場所は、しっかりと防水処理をすることが大切です。

保険に入る

どんなに頑張って家をチェックしても、自然災害の力には勝てません。そんなときに備えて、火災保険に入ることをおすすめします。火災保険は、雨漏りの修理費用も補償してくれることが多いのです。

以上のように、定期的な家のチェックと、良質な建築材の使用、防水処理、そして保険への加入が、雨漏りから家を守るための重要な対策です。そして、もし雨漏りが起きたらすぐに保険会社に連絡し、必要な手続きを行いましょう。これらの対策をしっかりと行うことで、雨漏りの被害を最小限に抑えることができます。

雨漏りと水災補償の関係についてのまとめ

雨漏りのまとめ

火災保険の水災補償とは、台風や暴風雨、豪雨などによる多量の降雨が原因で、洪水、浸水、冠水、高潮、土石流、土砂崩れなどによる災害が発生し、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられる制度です。

水災補償は床上浸水、土砂流入、土石流、高潮などの自然災害によってある地域において被害が出る事象が対象とお考えください。

豪雨などによる雨漏りは火災保険の水災補償の対象外となります。

火災保険で雨漏り修理が補償されるのは、「水災」ではなく「風災」による雨漏りと認定を受けた場合です。

雨漏り修理の業者探しのことなら、「屋根雨漏りのお医者さん」までお問い合わせください。弊社には雨漏り修理のプロが多く加盟しております。お客様が安心して修理を任せられるプロをすぐにご紹介します。

「雨漏り修理に関する相談をしたい」という方も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください

栃木県の雨漏り修理の臼井進

こんにちは
屋根雨漏りのお医者さん栃木県担当の臼井です。
弊社は、雨漏り修理専門のプロ集団で構成された会社です。
私自身は、一級建築士・基幹技能士・一級建築板金技能士など数多くの資格を保有して活動しております。
総合実績11万件以上で皆様の知る建物を数多く修繕してきました。


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