雨漏りを裁判で訴える!?弁護士が必要?屋根屋さんが解説!

防湿シート

最近は、新築住宅で雨漏りが発生しトラブルとなることが多いです。
これは、コスト重視、デザイン重視、技術不足の業者が増えているのに加え、異常気象が背景にあり、これらが重なることで新築での雨漏りが増加しているのです。
経年劣化ではない理由で、雨漏りが起こったとき、修理の請求に応じてくれない場合には、裁判で雨漏りの責任を追及したいと考えている方も多いと思います。
今回は、雨漏りによる裁判の注意点について解説していきます。

雨漏り修理の専門家
雨漏り修理
雨漏り修理
目次

新築住宅の雨漏りや欠陥は弁護士に相談

床からの雨漏り

施工不良が雨漏りの原因であった場合、その住宅の売主には「瑕疵担保責任法」と呼ばれる法律で10年以内の雨漏りは無償で修理してもらえることになりますのでできるだけ早めに施工会社に連絡してください。
ただし、「雨漏りしている」、「床が傾いている」など、購入した住宅が欠陥住宅なのにもかかわらず、なかなか施工会社が応じてくれないときは弁護士に相談しましょう。
もしも、不動産の売買契約を締結した際に、雨漏りなどの欠陥について説明がなかった場合には、契約不適合責任を追及し、代金の減額や修補を請求したり、損害賠償請求を行うことができる可能性があります。

損害賠償請求には消滅時効がある

損害賠償請求には消滅時効があります。
原則として、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ契約不適合責任は追及できません。(566条)
また、買い主が不適合を知らなかった場合でも、原則として「権利を行使することができることを知った時から5年間」(166条1項1号)あるいは「権利を行使することができる時から10年間」(166条1項2号)で消滅時効にかかってしまい、相手方に対して請求できなくなってしまう恐れがあるため、注意が必要です。
消滅時効が完成してしまえば、相手方に損害賠償請求などをすることができず、損をしてしまう可能性があります。
もしも、不動産屋さんなど購入先が応じてくれない場合は、できるだけ早く弁護士にご相談しましょう。

中古住宅での雨漏りも訴えられる?

中古住宅 雨漏り

まずは、売買契約における瑕疵の保証期間を確認しましょう。
中古住宅の場合は、新築住宅とは異なり、一様に保証期間が設定されているわけではありません。
そこで、各々契約内容を確認する必要があるのです。

傾向としては、宅建業者が売主の場合は2年程の保証が一般的ですので保証期間内であれば、売主に補修を求めましょう。
宅建業者の仲介によって、個人が売主となっている場合には、保証がついていないことも少なくないのであらかじめ注意が必要です。

ただし、中古住宅の売主が物件を売る前から雨漏りについて知っていた場合、そのことを知っていて伝えていなかった場合には、民法572条により、保証の有無にかかわらず、買主は売買契約の解除もしくは損害賠償を請求することができます。

雨漏りで訴える際に必要な知識

雨漏り 告知義務

訴える際は、あらかじめ被害者を守る根拠となる法律や制度などを知っておくことが重要です。
そこで雨漏り裁判で訴えようとしている人が知っておくことを3つ紹介します。
・品確法
・瑕疵担保責任
・不法行為

これらの3つをそれぞれ解説していきます。

①品確法とは

「品確法」は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のことで、良質な住宅を安心して選び、取得後も安心して住めることを目的とし、2000年4月に施行され、住宅会社は瑕疵(建物の欠陥)に対して建築後10年間、瑕疵担保責任が義務付けられました。

②瑕疵担保責任とは

品確法で定められた「住宅瑕疵担保責任」とは、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(雨漏りは、雨水の浸入を防止する部分として該当します)に関して、10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
2009年に施行された瑕疵担保履行法(住宅瑕疵担保履行法)により、新築を供給する事業者に住宅瑕疵担保責任保険の加入などが義務化され、ハウスメーカーや工務店が倒産しても居住者が保険金や保証金で改修費用が補填されることになりました。

③不法行為

雨水を防ぐ機能を果たしていないときは、瑕疵担保責任ではなく不法行為として責任追及できる判例が、平成23年の最高裁で認められており、ハウスメーカーや工務店の業務が不法行為として認められた場合、最長で20年間、責任追及できることになりました。
しかし、客観的に通常されるべき工事がされていないことなどを居住者が立証しなければならないため、ハードルが高いです。

一方、瑕疵担保責任は、10年間であれば業者に過失がなくとも無条件に責任追及ができるため、不法行為と比較して居住者が強く保護されている内容となっています。

雨漏り裁判の期間や労力

雨漏り 裁判

裁判をするとなると、雨漏りの調査報告書や弁護士を雇うための費用が必要となります。
また、お金だけでなく、訴訟の取り調べが終わるまで大体1年半〜2年程度かかります。
その間は、解体調査などで、屋根や外壁など剥がしておく必要があるため、居住者は賃貸で仮住まいとなる場合が多いです。

裁判をするということは、費用的にも、生活面でも多大なストレスがかかることを覚悟して臨む必要があるので安易でないことを理解しておく必要があります。

雨漏りの裁判では立証責任が被害者に求められます

雨漏りで裁判をする場合、被害者は加害者の過失を立証しなければなりません。
相手方は反証を行って戦ってくるので、原告には科学的な説明が求められます。
ですので、根拠がない雨染みの写真だけで責任追及することはできないのです。
相手方に自分自身で濡らしたのではないかと突き返されてしまうのがオチです。

雨漏りの過失を立証するには、屋根や外壁、家の中の天井や壁を剥がして徹底的に調査した上で調査報告書や瑕疵一覧表、補修見積書などを作成しなければなりません。

そのためには屋根や外壁など全てを見ることができる雨漏り業者の支援が必要になります。
そして、裁判となると雨漏りなどの建築訴訟に長けた弁護士を雇う必要もあります。

雨漏りの修理費用と請求方法

雨漏りの修理費用は、さまざまな要素によって決まります。雨漏りの程度、修理に必要な部材や材料、業者の技能レベル、作業時間などが費用を左右します。また、一部の業者では初期診断費が必要な場合もあります。

修理費用の見積もり

一般的に、修理業者は作業前に詳細な見積もりを提供します。見積もりは、修理に必要な工事内容や材料、作業時間などを詳しく列挙したもので、これによって具体的な修理費用が明確になります。見積もりは無料で提供されることが多いですが、業者によっては有料であることもあります。

修理費用の請求方法

修理が完了した後、業者から請求書が提出されます。請求書には詳細な修理内容とそれに対応する費用が列挙されています。請求書の支払い方法は業者により異なりますが、一般的には銀行振込やクレジットカード払いが主な方法となります。

 費用に関する注意点

雨漏りの修理費用は高額になることがありますので、事前の見積もりは必ず確認しましょう。また、見積もりの内容と実際の請求額が大幅に異なる場合や、理解できない費用が含まれている場合は、すぐに業者に確認することが重要です。

訴える際は雨漏りの原因を特定してくれる業者を選ぼう

雨漏りを裁判で訴えるには、原因究明が非常に重要です。
そのためには、優良な業者を選ぶ必要があり、解体調査なども行う必要が出てきます。
しっかりと訴える前に原因を究明し、問題点を把握することが大切になります。
選ぶ業者をしっかりと見極めて依頼しましょう。

雨漏りを裁判で訴える まとめ

雨漏りのまとめ

訴訟は優良な業者と弁護士のサポートが必要不可欠です。
構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関して、10年間の瑕疵担保責任を対象としていますので、雨漏りを直してもらうことは可能ですが、なかなか話が進まないこともあり、その場合には弁護士に相談しましょう。

ただし、裁判をするとなると、雨漏りの調査報告書や弁護士を雇うための費用が必要となったり、解体調査などで屋根や外壁を剥がしたままにするため、居住者は賃貸で仮住まいとなる場合が多く、裁判するには相当の覚悟が必要です。

「雨漏り修理に関する相談をしたい」という方も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください

栃木県の雨漏り修理の臼井進

こんにちは
屋根雨漏りのお医者さん栃木県担当の臼井です。
弊社は、雨漏り修理専門のプロ集団で構成された会社です。
私自身は、一級建築士・基幹技能士・一級建築板金技能士など数多くの資格を保有して活動しております。
総合実績11万件以上で皆様の知る建物を数多く修繕してきました。


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