雨漏り修理の保証や条件を解説!修理方法によっても期間が変わる?

雨漏り修理

雨漏り修理と聞くと保証はあるのか?新築10年までは住宅の保証が効くのか?どこからの発生で保証が効くのか、など疑問を抱える方も多いかと思います。
実際、雨漏り修理に保証をつける業者は少なく、修理内容によっても付くか付かないかは大きく変わってきます。
また、雨漏り修理をする家が築10年未満の新築物件なのかでも保証は変わってきます。
今回は、そんな雨漏り修理の保証について詳しく解説していきます。

目次

雨漏り修理業者が定めている保証

雨漏り 保証

雨漏り修理の保証は、業者によって保証がある場合とない場合があります。
基本的に雨漏り修理業者は保証をつけないことが多いです。
理由は、雨漏り修理というものは難しく100%止めると言い切れないものだからです。
また、修理内容によっても付くか付かないかは大きく変わってきます。
部分修理といった応急処置程度の修理には保証が着かない場合がほとんどですが、屋根全体を葺き替えるような大きな工事になってくると保証が付くことが多いです。

保証内容としては、無償で補修作業を行うというものが一般的です。

保証期間は3ヶ月から1年といった期間が定められている場合が多く、個人でやっている業者なのか、会社なのかによっても保証の期間や有無は変わってきます。
雨漏り修理業者に頼む際は必ず保証について確認しましょう。

独自に業者が定めている雨漏り修理の保証について

一般的に雨漏り修理を行う業者は、その修理に対してある程度の保証を提供します。
この保証は、修理後の雨漏りが再発しないことを保証するもので、その期間や条件は業者によって異なります。
以下に、一般的な保証内容として考えられる要素を挙げます。

  1. 保証期間:業者によって異なりますが、通常は数ヶ月から数年の範囲で設定されます。
  2. 保証の範囲:どのような修理が保証の対象になるか、またその修理がどの範囲までカバーされるかが定められます。
  3. 除外事項:自然災害や意図的な損傷など、保証対象外とする条件も業者によって設定されることがあります。
  4. 保証適用条件:保証を利用するための条件があり、例えば定期的なメンテナンスを受ける必要がある場合があります。

雨漏り修理の保証を比較する際には、保証期間、範囲、除外事項、必要な条件などを確認し、どの業者が最も信頼性が高く、費用対効果が良いかを検討することが大切です。
また、保証内容を文書で確認し、理解した上で契約を行うことをお勧めします。

雨漏りの保証書とは?

雨漏りの保証書は、屋根や建物の修理業者が提供する正式な文書で、修理後に再び雨漏りが発生した場合の対応について記載されています。この保証書は、サービス提供者が行った修理作業に対する品質や持続性を顧客に保証するためのものです。保証書には以下のような詳細が含まれることが一般的です。

  1. 保証期間:保証が有効である期間が明記されます。これは数ヶ月から数年間にわたることがあります。
  2. 保証の範囲:保証が適用される具体的な修理範囲や条件が記載されます。例えば、どの部分の修理が保証対象か、保証が適用される雨漏りの種類などです。
  3. 責任の限界:保証書には、どのような状況下で保証が無効になるかの例外事項も記載されます。たとえば、自然災害による損害や、適切なメンテナンスが行われていない場合などがこれに該当します。
  4. 必要な手続き:保証を利用する際に必要な手続きが説明されています。保証を利用するために必要な連絡方法や、必要書類の提出方法などが記載されています。

保証書は、将来的に問題が発生した場合のトラブルを避けるためにも重要です。修理を依頼する際は、保証書が提供されるかどうかを確認し、提供される場合はその内容をよく理解しておくことが大切です。

雨漏りの10年保証というものがある

雨漏り 10年補償

築10年以内の新築住宅での雨漏りには、『住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)』というものがあります。

新築住宅を施主に引き渡した後10年以内に住宅の基礎となりうる構造部分に瑕疵が見つかれば、施工や住宅販売を行ったハウスメーカーや工務店は無償で修繕を行わなければならない。というもので、もしも業者が倒産したとしても『住宅瑕疵担保履行法』という救済制度によって、施主は少ない負担で住宅の補修が行えるというものです。

ただし、以下の場合には瑕疵保証制度が適応できないので注意が必要です。
・リフォームしている場合
・太陽光パネルを屋根に設置している場合
・自然災害によるき損・雨漏りした場合
・施主の過失によるき損・瑕疵

住宅の設備に手を加えたり、設計をし直したりしたことによる雨漏り・瑕疵は保証の対象から外れるため注意が必要です。

雨漏り10年保証での修理で注意すべきこと

雨漏り バケツ 受け皿

雨漏りの10年保証で業者に修理を依頼するときは、保証期間内であっても全面的に補償されるとは限らないので、雨漏り被害発見後の応急処置をおこたらないでください。

必要な応急処置をせずに放置してしまうと、必要な修復箇所が広がってしまいます。そうなると、場合によっては家主にも責任があるとされ、補償額が減額される可能性もあるのです。 
雨漏りの応急処置をする場合は、天井からポタポタと落ちてくる雨漏りをバケツで受け止める方法が有効です。
また、雨漏りが発生している原因と思われる場所や、雨水が落ちてくる場所など、原因の特定に役立つ情報を写真で記録しておくとベストです。
業者に修理を依頼する場合は屋根や天井裏といった内部まで、散水調査などのしっかりした調査方法で調べてもらうようにお願いしましょう。

新築での雨漏りについてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

あわせて読みたい
新築住宅での雨漏りは原因問わず保証が使える?雨漏りしたら建築した施行会社にまず連絡するべき! まだ建てたばかりで新しい家なのに何で雨漏りするの?一般的に雨漏りというものは、古い家で発生するイメージを持っている方が多いと思います。ですが、新築の住宅であ...

リフォーム工事後の雨漏り保証

雨漏りリフォーム 保証

リフォームの雨漏り保証については、ついていない場合がほとんどです。

リフォームでは、保証についての法律の決まり事がないので、リフォーム後に雨漏りが発生してしまうケースが多く悩んでいる方も多くいます。

一応民法では、雨漏りに該当する補償の記述が書かれています。

「民放637条により、屋根工事などの請負工事について瑕疵担保期間を1年と定めています。
リフォームの際に屋根より雨漏りが発生した場合、この民法の記述に該当します。」

リフォームの前には工事業者と直接交渉をして、先ず、契約書上の瑕疵担保責任期間がいつまでなのか、また業者によってはアフターサービスの内容を定めているケースもありますので、その内容を含めて確認をしてください。

もし契約書を交わしていない場合にはクーリング・オフを行使できる可能性があるため、一度弁護士に相談されるのが良いと思います。

それ以外の方法としては、業者に対して以下の内容を書面で申し入れをすると良いでしょう。
(1) 専門家による調査を行い、不具合(屋上の水泡、天窓からの漏水)の原因を明らかにする。
(2) 不具合に対する具体的な補修対策を提示する。
(3) 補修工事の工期を示す。

上記の回答結果を見てから、今後の対応を判断するのがよいでしょう。

もしリフォーム業者が不具合の補修をしない様であれば別業者に施工してもらい、その費用を請求する方法も考えられます。

また、リフォームの場合は、保証ではなく瑕疵として民法上で業者を訴えることができます。
契約に定められたとおりに完成していない場合、瑕疵担保責任を性能が備わっていない業者に負わせることができます。

この場合、瑕疵かどうかの判断は非常に難しいです。
法律の専門家に相談をして、追求してもらいましょう。

雨漏り保証が使える条件とは

雨漏り保証には、修理するための条件が定められています。
雨漏りの保証が適応できる条件の3つを紹介します。
・雨漏りの保証が定められており、保証期限内での発覚
・施工不良によって雨漏りが起こっている
・建物の主要材から雨漏りしている

雨漏り保証が定められており、期限内での発覚

中古住宅 雨漏り 補償

まずは、雨漏りの保証がついているのか確認し、その保証が期限切れでないかをきちんと確認しておきましょう。

また、新築住宅の場合、10年と保証期限が決められているため、保証期限を過ぎてしまうと保証対象外となってしまいますので注意が必要です。

施工不良によって雨漏りが発生している

雨漏り 施工不良

そもそも、施工不良やメーカーの不良で雨漏りしている場合にしか保証はされません。
台風などの自然災害によって雨漏りしている場合には、火災保険を利用して修理・補修を行いましょう。

火災保険についてはこちらの記事で詳しく解説しています。↓

あわせて読みたい
火災保険を雨漏り修理に使用!?適用の条件と損しない申請の仕方を解説 雨漏りの修理費用は被害規模や業者毎に異なるため、相場と言う相場はありません。 屋根修理にかかる金額は10万円〜100万円場合によっては更にかかったり、高額になるも...

建物の主要部からの雨漏り

コンクリート基礎 雨漏り

建物主要材とは具体的に言うと、建物の基礎や壁・柱などといったことを指します。

雨漏りによって主要材からカビやシロアリが発生した場合や、柱などが腐食してしまった場合であっても保証で修理するすることができます。

雨漏りの10年保証がダメでも火災保険が使える場合も

雨漏り 火災保険

雨漏りの10年保証期間が過ぎた、または適用外になっていたという場合でも、火災保険に加入していれば適用されるかもしれません。
火災保険とは、万が一火事による損害を受けてしまったとき、その損害額を補償する保険で、台風などの自然災害が原因の雨漏りでも適用されるケースがあります。
火災保険で補償される金額や細かい適用条件などは、各保険会社によって異なるため、加入先の保険会社の補償条件を確認しましょう。

雨漏り修理保証がある業者の選び方

雨漏り 保証

雨漏り保証がある業者を選ぶ際のポイントとしては、実績豊富な専門業者に依頼することです。
雨漏り修理は原因特定が一番大切です。

いくら修理したとしても原因でない箇所、あるいは根本を直さないと雨漏りは直りません。
ですので、一番は原因特定をしっかりと行なってくれて、それを素人にも分かりやすく説明してくれる業者が良いでしょう。
また、雨漏り修理の経験が豊富でないと原因が突き止められない場合が多いのでベテランの方に見てもらうのが良いでしょう。

経年劣化ではなく、自然災害が原因で雨漏りしたと思われる場合には、火災保険を利用でできる可能性がありますので、保険会社へ提出する書類に雨漏りを引き起こした損傷を正確に記載し、因果関係がわかるように作成してくれる専門業者へ依頼しましょう。
診断から引き続き手助けをしてもらえば、確実でスピーディーな保険申請を行えて楽です。

雨漏りの保証ついてのまとめ

雨漏りのまとめ

雨漏りが起きた場合、そのために必要な対処方法としては、防水工事があります。防水工事は、外壁や屋根などの建物の表面をコーティングすることで、雨水の浸入を防止する方法です。ただし、防水工事をする前に、建物の状態をしっかりと検討し、必要な工事があるかどうかを確認することが重要です。

また、防水工事には保証期間が設けられている場合があります。
雨漏り修理に対する保証は、修理する業者によってまちまちですが、一般的には、10年間の保証がついているところもあります。この保証期間中に雨漏りが起きた場合は、無料で修理が可能です。ただし、保証期間外の場合や、保証に該当しない場合は、修理費用が発生することもありますので注意が必要です。

また、再発する可能性の高い雨漏りに保証を付けるのはリスクが高く、再発だけならまだしも原因不明で何度も修理に赴くことを考えると売上にならない、というのが専門業者の本音であるため、雨漏り修理に保証を付ける業者は非常に少ないです。

ですが、中にはしっかりと原因究明と修理を行い、責任を持って保証をするという業者も存在するため、そういった業者に依頼することをお勧めします。

もし、現地調査をしっかりとおこなえる業者が見つからない場合は、ぜひ弊社をご利用ください。

栃木県の雨漏り修理の臼井進

こんにちは
屋根雨漏りのお医者さん栃木県担当の臼井です。
弊社は、雨漏り修理専門のプロ集団で構成された会社です。
私自身は、一級建築士・基幹技能士・一級建築板金技能士など数多くの資格を保有して活動しております。
総合実績11万件以上で皆様の知る建物を数多く修繕してきました。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次